不動産賃貸の場合でも、宅地建物取引業法による決まりがあり、住まいを貸す場合にも、ある程度の知識が必要となります。
転勤などで自宅を期限付きで貸さなければならない場合もあります。こうしたケースでは、仲介業者に依頼して「期限付き建物賃貸契約」で賃借人を斡旋(仲介)してもらうことになります。ここで重要なことは、転勤の間だけの賃貸ですので、期限を確実に守ってもらう契約内容にしなければなりません。その分、賃料も相場より低くするなどの工夫が必要になります。
また、賃借人の募集という仲介業務と併せて、家賃の集金といった管理業務を業者に委託したほうがスムーズいく場合が多いようです。家賃収入は不動産所得になりますので、賃貸収入から必要経費を差し引いてプラスなら他の所得と合算して課税対象になりますし、マイナスなら税金が戻ってきます。
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置方法」(概要)が平成11年12月9日に成立し、借地借家法の一部改正により定期借家制度が創設され、平成12年3月に施行されました。
従来型の賃貸借契約は、正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、家主からの更新拒絶ができず、自動的に契約が更新されるのに対し定期賃貸住宅契約は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了する契約です。(双方が合意すれば再契約は可能)
なお、従来型の賃貸借契約と定期賃貸住宅契約は併存しますので、新規契約時に賃貸人及び賃借人の意思により、いずれの契約を選択することも可能です。
自宅を期限付き賃貸に出す場合、住宅金融公庫、年金などの公的住宅ローンはどうなるのかの問題がありますが、転勤などのケースでは救済措置があり、会社からの転勤証明書を提出すれば、融資はそのまま継続されます。
入居者の募集を依頼する場合には、所定の手数料を報酬として支払います。さらに、管理業務を委託する場合には、どこまで委託するのかをはっきり決めましょう。委託する管理業務の内容によって業者に支払う費用も変わってきます。
◇定期借家推進協議会・・・http://www.teishaku.jp/index.html
◇賃貸不動産管理業協会・・・http://www.chinkan.jp/






































