ローンで住まいを買うと税金が戻ってくる

住宅ローン控除とは・・・

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融公庫等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の所得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。

控除を受けるための要件

この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧に掲げるような要件があり、これを満たしていなければなりません。

区分 要件
新築住宅の場合 1、住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
2、工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に入居し、自己の居住の用に供すること。
3、床面積が50㎡以上でること。
4、居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります)
5、控除を受ける年の所得が3000万以下であること。
6、入居した年以前3年間について、居住用財産の3000万円特別控除や、買換え等の課税の特例などを受けていないこと。
7、入居した年の翌年、または翌々年について、この控除対家屋と、その敷地以外の資産の譲渡に関し、上記6の特例を受けていないこと。
中古住宅の場合 1、中古物件を取得し、平成20年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。
2、新築住宅の場合の2~7と同じ。
3、新築されてから20年(耐火建築物は25年)以内の住宅であること。
4、建築後使用されたことがある家屋であること。
増改築等の場合 1、住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。
2、工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に入居し、自己の居住の用に供すること。
3、床面積が50㎡以上でること。
4、居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります)
5、控除を受ける年の所得が3000万以下であること。
6、入居した年以前3年間について、居住用財産の3000万円特別控除や、買換え等の課税の特例などを受けていないこと。
7、入居した年の翌年、または翌々年について、この控除対家屋と、その敷地以外の資産の譲渡に関し、上記6の特例を受けていないこと。

(注)住宅ローンの控除の適用が受けられる「増改築等」とは、原則として以下のとおりとされています。
1, 戸建住宅の場合にあたっては、増築、改築、大規模な修繕・模様替
2, マンションの場合にあっては、その専有部分である床、間仕切壁、外壁の内装または階段階段の一以上について行われる過半の修繕・模様替
3, マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部について行われる修繕・模様替

控除される金額等

住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び適用年・控除率は、居住の用に供した年に応じて、 以下のとおりになります。

1、平成16年12月31日までの間に居住を開始した場合

控除期間・・・居住の用に供した年から最長10年間

居住用 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率
平成16年 10年間 5,000万円以下の部分 ・1年目から10年目まで 1%
平成17年 同上 4,000万円以下の部分 ・1年目から8年目まで 1%・9年目及び10年目 0.5%
平成18年 同上 3,000万円以下の部分 ・1年目から7年目まで 1%・8年目から10年目まで 0.5%
平成19年 同上 2,500万円以下の部分 ・1年目から6年目まで 1%・7年目から10年目まで 0.5%
平成20年 同上 2,000万円以下の部分 ・1年目から6年目まで 1%・7年目から10年目まで 0.5%

控除を受けるための手続き

住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける金額の明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署長に提出しなければなりません。なお、会社勤務の場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

区分 要件
新築住宅の場合 1、建物やその敷地の登記謄(抄)本、新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し
2、住民票の写し
3、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
4、源泉徴収票(給与所得者の場合)
中古住宅の場合 1、売買契約書、債務の承継に関する契約書の写し
2、新築住宅の場合の1の建物やその敷地の登記簿謄(抄)本および2・3・4の書類
増改築等の場合 1、増改築後の建物の登記簿謄(抄)本
2、増改築等に係る工事の請負契約書の写し
3、新築住宅の場合の2・3・4の書類
4、建築確認済証の写し、検査済証の写しまたは、建築士から交付を受けた増改築等工事証明書。

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