手付金を保証してくれるシステム

売買契約締結にともない、買主は手付金等を支払いますが、登記が完了するまでは、手付金等は極めて不安定な状態にあります。
そこで法律(宅地建物取引業法) は「手付金等の保全措置」を定めています。業者が売主である場合は、保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領できないことになっています。

また、全宅保証では、会員業者が売主の完成物件は手付金保管制度、媒介物件であっても、手付金の保証制度を業界で先駆けて導入しています。

「保証書」を確認しよう

業者が売主である物件を購入するとき、一定額を超える手付金等を支払う場合、業者はその保全措置を説明し、その保全の内容を書面化した「保証書」を買主に渡します。保証書を確認し、登記が完了するまで大切に保管しておきましょう。

いくら手付金を払ったら保証されるか

(1) 未完成物件の場合は、売買代金の5%を超える場合、または1,000万円を超える場合
(2) 完成物件の場合は売買代金の10%を超える場合、または1,000万円を超える場合

は手付金等の保全措置を講じなければならないことになっています。

たとえば完成前の物件を 3,000万円で買った場合、手付金の額が150万円までは手付金の保全をしなくてもよいことになっていますが、それを超えた場合は、手付金の保全が義務付けられています。完成物件を3,000万円で買った場合は、300万円を超えると手付金の保証措置をしなければなりません。

全宅保証の手付金保管制度

保全措置として未完成物件に関しては

(1)銀行等による保証
(2)保険事業者による保証

さらに完成物件に関しては

(3)指定保管機関

による方法があります。

全宅保証は国土交通大臣指定の「保管機関」として、手付金等の保管業務を行っていますので、全宅保証協会会員が売主となった完成物件で、保全措置が必要な手付金等の支払いでは、売主の業者から「手付金等寄託契約書」の写しを確認後、手付金等を支払ってください。後日、全宅保証から「寄託金保管証明書」が送られてきます。

媒介物件の手付金保証制度

全宅保証では、媒介(仲介)物件でも、買主が支払った手付金の保証を他に先駆けて行っています。流通機構に登録された一戸建てやマンション、宅地を購入した場合、買主が支払った手付金の安全確保を図るためにつくられました。「手付金保証付証明書」があれば、万一、契約が解除され、売主が手付金を返還しないような場合に、売主に代わって全宅保証が手付金を保証してくれます。

チェックポイント

媒介物件には手付金保証制度が用意されています。次の6つの条件を充たすことが必要です。

登記簿面積はいくらか?

1, 流通機構に登録している国内所在の仲介物件
2, 建物または660㎡以下の宅地
3, 物件に設定されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額、または、その合計額が売買価格を上回っていないこと
4, 物件に所有権の移転を妨げる差押登記または仮差押登記が設定されていないこと
5, 全宅保証の会員業者が、買主の仲介をして取引が成立したもの
6, 売主、買主とも業者およびその役員以外の者であること

保証の限度額

保証の限度額は1,000万円または売買価格の20%相当額のうち、低い方で手付金の元本のみ

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