- (1)
- 「公庫融資付」の物件は申込人の資格審査だけで融資が受けられる。
- (2)
- 「公庫融資(マンション)利用可」「公庫融資(建売)利用可」の物件は申込人の資格審査とともに物件の審査が必要。申込期間は年4回。
- (3)
- 「適格物件」と表示されているものは「公庫融資(マンション)利用可」のうち特に「公庫融資適格住宅事前審査通知書」の交付を受けているもの。
- (4)
- 「公庫融資(中古)利用可」の広告表示は申込時に必要な「中古住宅物件概要書」が交付されていなければできない。
公庫融資が利用できる住宅については融資の種類などにより広告表示の方法を使い分けることになっています。
この表示がなされいてる住宅は地方住宅供給公社や日本勤労者住宅協会などが行う「公社分譲住宅」と民間の会社が行う「優良分譲住宅」があります。
これらの住宅は事業主体が予め公庫の承認を得て建設分譲するもので事業主は分譲戸数住宅面積譲渡価格などについて公庫の譲渡計画承認を受けることになっています。したがって物件についての公庫の審査は終わっていますから申し込み期間中に申し込みをし抽選に当選した人は申込者の資格審査だけで融資が受けられます。(図1)
上記(1)の公社分譲住宅や優良分譲住宅について、公庫の譲渡計画承認の前(販売価格が最終的に決まらない段階)に出される予定広告です。
予め公庫の承認を受けるといった手続きを経ないで建設・分譲されるマンションですが「マンション購入融資」が利用できる条件を満たしたものです。融資希望の申し込みがあると申込者の資格審査のほか物件について建物竣工後公庫の基準に合っているかどうかの審査を地方公共団体等が行いこれに合格すれば融資が受けられることになります。(図2)
なお公庫への借り入れ申し込みは年4回に分けて行われます。
これは「建売住宅購入融資」の場合の表示です。
公庫融資の建売住宅は設計が公庫の基準に合っているか予め審査を受けたうえで建てられています。したがって融資希望の申込者は建売業者から「公庫融資対象建売住宅確認書の写し」を受領して公庫融資の申込書に添付して申し込み申込者の資格審査だけで融資が受けられます。ただし建物が完成したら設計どおりに施工されているかどうか適格認定申請期限内に地方公共団体の審査を受けなければなりません。
その結果これに合格すれば融資ついて「適」と判定を受け借入申込時の融資条件資格の審査地方公共団体等による購入物件審査に合格すれば融資が受けられることになります。 なお、公庫への申し込みは年4回に分けて行います。
これは「中古住宅購入融資」の場合の表示です。中古住宅は建築後、増改築されたり、修繕されたりする場合があります。
このため「中古住宅物件概要書」で建築基準法や公庫建築基準に適合し、融資対象となりうるかを、登録建築士事務所(公庫の指定する登録機関)の各都道府県にある構成団体に登録された建築士事務所)が調査し、「適」と判定を受け、借入申込時の融資条件、資格の審査、地方公共団体等による購入物件審査に合格すれば、融資が受けられることになります。
一戸建ての中古住宅は「中古住宅物件概要書」が交付されてそれが有効期間内(調査日から6カ月)のものしか広告に出せないことになっています。
なお、公庫へは前期・後期の2期の申込期間中に申し込めます。
マンション購入融資建売住宅購入融資中古住宅購入融資の場合で広告の掲載が公庫の申込期間外であるときに使われる表示です。
公庫融資可の物件ですが広告に「適格物件」と表示されているものは、マンション購入資金のうち特に「公庫融資適格住宅事前審査通知書」の交付を受けているものです。
いずれにしても購入時にはあらかじめ確認して申し込みたいものです。
公募期間中に販売業者に申し込み公募期間終了後申込人が多ければ抽選となりますが購入者が決まれば指定する金融機関での申込人の審査のみで手続きが進展し資金の受領は売主が行うといった仕組みです。
建売住宅についてのみ「公庫融資対象確認通知書」を受領します。申し込みはその物件所在地の都道府県内にある「公庫融資業務取扱店」と表示された金融機関にパンフレットなどを添付して申し込みます。申し込み後申込本人の審査と建物が公庫の定める適格物件かを地方公共団体で審査のうえ所定の手続きで資金の受領となりますが、この場合、資金受領に伴う「つなぎ融資」の発生を伴うこともあります。












































