宅地建物取引主任者証の有効期限が近づいている方、宅建試験合格より1年以上経過した方は、宮城県知事の指定する取引主任者法定講習会を受講する必要があります。
法定講習会受講ご希望の方は、取引主任者法定講習会日程表で申込期間などをご確認の上、「宅地建物取引主任者法定講習会のご案内」をお読みいただき、(社)宮城県宅地建物取引業協会へ申し込み手続きを行ってください。
なお、現在、主任者証をお持ちの方は、主任者証有効期間満了日の約6カ月前に、ご本人へ更新のご案内を郵送しています。当該年度の更新対象者は、平成20年度取引主任者法定講習会日程表をご覧ください。住所変更などでご案内が届かない場合は、(社)宮城県宅地建物取引業協会までお問い合わせいただくか、各書式のダウンロードはこちらからダウンロードしてお申し込みください。
この内容につきましては、法定講習会のご案内にも記載されています
- (1)カラー写真3枚(縦3㎝×横2.4㎝)
(ア)申請前6カ月以内に撮影したもの。裏面に登録番号、氏名を記入してください。
(イ)正面上半身、無帽・無背景のもの。
(ウ)スナップ写真不可。スピード写真可。 - (2)宮城県収入証紙 4.500円分 収入証紙売りさばき所
- (3)宅地建物取引主任者証交付申請書
印鑑の押印がないと、受付できませんので注意ください。 - (4)法定講習受講料(11,000円)の振込明細書のコピー
受講料は振込みとなります。なお現金での取り扱いは致しておりません。
振込先:七十七銀行 荒町支店 普通預金 No.9074759z
口座名:(社)宮城県宅地建物取引業協会 - (5)受講票
- (6)返信用封筒
郵便番号・住所・氏名を記入し80円切手を貼付
※法定講習会受講の申し込みは郵送でも可能です。上記(1)~(6)の書類を、 簡易書留で以下へお送りください。なお、申込期間中に到着しなかったものにつきましては、次回の講習日に受講していただくことになりますのでご了承ください。
【送付先】
〒984-0073 仙台市若林区荒町143番地 宮城県不動産会館
(社)宮城県宅地建物取引業協会 取引主任者法定講習係
宮城県外登録の方で、宮城県で法定講習を希望される方は、登録している都道府県の知事より県外受講の許可が必要となります。なお、宮城県で開催される法定講習会は、宮城県登録の方が優先となり、講習受講者が定員に達した場合、県外登録の方の受講をお断りすることがあります。事前に県外受講者の受け入れ状況をご確認の上、お申し込みください。
宮城県建築宅地課調整班へ郵送またはご持参の上、取引主任者証を返納してください。
しばらくの間、取引主任者証を必要としない方につきましては、主任者証の有効期限が切れましたら宮城県建築宅地課調整班へ郵送またはご持参の上、取引主任者証を返納してください。




























