信頼を提供する証

宅地建物取引主任とは

公正な宅地取引を目的に置かれる有資格者で、宅地建物取引主任者証の交付を受けた方を指します。

宅地建物取引主任とは

取引主任者証交付までの流れ

資格試験の合格だけではなく、登録申請・取引主任者証の交付を受けなければ、有資格者として認められません。

取引主任者証交付までの流れ

宅地建物取引主任者試験

申し込み方法や手数料など、試験の概要をご紹介しています。受験をお考えの方はご参照ください。

宅地建物取引主任者試験

実務講習・登録講習

受講することにより、要件が満たなくても宅地建物取引主任者試験を受けられたり、試験問題が一部免除されたりします。

実務講習・登録講習

取引主任者法定講習

宅地建物取引主任者証の有効期限が近づいている方や宅建試験合格より1年以上経過した方は、取引主任者法定講習会を受講する必要があります。

取引主任者法定講習

主任者資格の登録後の諸手続きについて

取引主任者資格の各種登録事項に変更があった場合、県に変更届を提出しなければなりません。

主任者資格の登録後の諸手続きについて

宅建協会からのお知らせ

2012年01月16日
1月25日(水)は平成24年新年会を開催致しますので、事務局業務は午前9時00分~午後1時30分とさせていただきます。
何卒、ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
2011年12月21日
協会事務局冬季休務のお知らせ。

協会事務局は
平成23年12月28日午後~平成24年1月3日まで冬季休務となります。
2011年11月28日
平成23年度宅地建物取引主任者資格試験の合格発表があります。
発表は11月30日(水)午前9:30分になりますので時間になりましたら下記のリンク先よりご確認ください。

合否の確認はこちら→平成23年度宅地建物取引主任者合格発表ページ
2011年11月22日
宅建業者の皆様へ

東日本大震災による被災市街地復興推進地域内での土地の形質の変更や建築物の新築などの際には知事の許可を受ける必要がありますので、重要事項説明の際にご注意ください。
                 ↓
平成23年11月17日付宮城県土木部建築宅地課長通達内容(概略)

「宮城県において、東日本大震災による被災市街地の健全な復興を図るため、被災市街地復興特別措置法第5条に基づき被災市街地復興推進地域が指定されるとともに、今後の災害防止を図るため、建築基準法第39条に基づき災害危険区域が指定されました。双方の指定箇所について建築行為等の制限が行われるので、不動産の売買及び仲介等に伴う重要事項説明の際に注意してください。なお、詳細は、[被災市街地復興推進地域]については宮城県の都市計画課、[災害危険区域]については宮城県の建築宅地課のホームページでご確認ください。」
2011年09月06日
会員一覧を更新しました。

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