【宮城県】建築物等の解体等工事における石綿飛散防止について
2025/01/28(Tue) 09:48
標記の件、宮城県環境対策課より情報提供がございました。
建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、令和2年6月5日に改正大気汚染防止法が公布され、令和3年4月1日以降段階的に施行されています。
令和4年4月1日以降に着手した一定規模以上の解体・改修工事は県(仙台市は市)への石綿事前調査結果の報告が必要となり、
令和5年10月1日から事前調査は有資格者によって行うことが義務付けられました。
宮城県では、石綿の飛散防止対策の更なる徹底のため、今般、特定工事の発注者及び元請業者向けのリーフレットを作成しましたので、こちらからご確認ください。





