公正な宅地取引を目的に置かれる有資格者で、宅地建物取引士証の交付を受けた方を指します。
資格試験の合格だけではなく、登録申請・宅建士証の交付を受けなければ、有資格者として認められません。
申し込み方法や手数料など、試験の概要をご紹介しています。受験をお考えの方はご参照ください。
受講することにより、要件が満たなくても宅地建物取引士試験を受けられたり、試験問題が一部免除されたりします。
宅地建物取引士証の有効期限が近づいている方や宅建試験合格より1年以上経過した方は、宅建士法定講習会を受講する必要があります。
宅建士資格の各種登録事項に変更があった場合、県に変更届を提出しなければなりません。