実務講習・登録講習
2023/08/02(Wed) 17:08
実務講習について(資格登録の実務経験有りとみなす講習)
講習の制度
国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関が行う「宅地建物取引士資格登録に係る実務講習」を受講し、修了証書の交付を受ければ「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」としてみなされます。
実務講習実施機関の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧下さい。
実務経験
実務経験とは、宅地建物取引士資格の登録申請をする間に2年以上宅建業に従事し、主として顧客への説明、物件の調 査等宅建業の取引に関する業務に従事していた期間をいいます。秘書、専ら顧客との応対の業務を行う方、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門、 あるいは全体の統制、管理等直接顧客と接触のない業務に服した期間及び単に補助的な業務に従事した期間は該当しません。
詳細につきましては、宮城県土木部建築宅地課調整班までお問い合わせ下さい。
登録講習について(宅地建物取引士資格試験の5問免除講習)
登録講習は、宅地建物取引業法第16条第3項に基づき、宅地建物取引業に従事する従業者を対象として実施される法定の講習です。
登録講習は、通信講座及び2日間のスクーリングを受講し、修了試験に合格することが必要です。修了が認められると「講習修了者証」が交付されます。
なお、修了者で「宅地建物取引士資格試験」を受験される方は、登録講習修了試験の合格日から3年以内に実施される試験について、試験問題の一部が免除されます。
詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧下さい。