宅地建物取引士とは
2020/02/15(Sat) 13:25
宅地建物取引士証の交付を受けた方をいいます。宅地建物取引士になろうとする方は、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
宅地建物取引士資格の登録ができる方、登録できない方を下記にまとめていますのでご参照ください。
登録できる方
- 宅地建物取引業の実務(一般管理業務は除く)の経験が2年以上である者
- 国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を終了した者
- 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者
登録できない方
- 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 上記など、宅地建物取引業法第18条第1項各号に該当する者