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資格登録後の諸手続きについて

2021/09/24(Fri) 09:43

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変更登録

宅建士資格登録後、以下(1)~(4)の事項に変更が生じた場合は、速やかに「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を宮城県土木部建築宅地課に提出してください。
この変更登録申請書の提出義務は、宅建業法第20条に基づく宅建士個人の義務であり、宅建業者として専任宅建士の変更による届出義務とは全く別のものです。

変更事項変更登録申請時に必要な書類
 (1)氏名戸籍抄本、顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
 (2)本籍戸籍抄本
 (3)住所住民票抄本(外国籍の場合は外国人登録済証明書)
 (4)住居表示変更市町村発行の証明書又は住民票抄本
 (5)勤務先不要

※勤務先(従事する業者に関する事項)は、業者の商号または名称の変更、個人業者の法人化、勤務先などが新たに宅建業者になった場合も含みます。

登録移転手続き

宮城県知事の登録を受けている方で、他県の事務所で業務に従事し、または従事しようとする場合は、登録移転の申請が可能です。
必ずしも登録移転を申請する必要はありませんが、登録移転することによって、勤務先業者の事務所が所在する都道府県で、登録に係る諸手続きや宅建士証の交付に係る法定講習の受講などができることとなります。

書換え・再交付の申請

書換え申請

宅建士は、その氏名または住所を変更したときは、変更登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証書換え交付申請書により宅建士証の書換え交付を申請しなければなりません。

再交付の申請

宅建士証を亡失などした場合、宅建士証の再交付を申請することができます。申請書の「理由」の欄には、具体的な理由を詳細に記載します。

死亡等の届出

登録を受けている者が、下記の理由のいずれかに該当することとなった場合は、死亡等届出書によりその登録をしている知事に届出なければなりません。

  • 死亡
  • 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 成年被後見人または被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 上記など、宅地建物取引業法第18条第1項各号に該当する者

以上で挙げた各種申請書は、宅建業電子申請システムよりインターネットでの申請が可能です。
また、各書式のダウンロードはこちらより申請書のダウンロードも可能です。

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