宅建業免許とは
宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業とは、①宅地・建物等の売買、交換 ②宅地・建物の売買、交換または貸借の代理 ③宅地・建物の売買、交換または貸借の媒介 を営利を目的として、
不特定多数の人を相手方とし、反復または継続で行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業を行うことをいいます。
自己所有地を不特定多数の者に分譲するのは、業者が仲介するしないにかかわらず、取引業となります。
宅地建物の範囲
取引業の対象となる「宅地」とは、次のものです。
「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。
建物の敷地に供せられる土地 | 用途地域の内外、地目のいかんを問わず、建物の敷地に供せられる土地であれば全て該当します。 現に宅地として利用されている土地だけでなく、宅地化される目的で取引されるものも、業法上の「宅地」となります。 |
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用途地域内の土地 | 道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられている土地を除きます。 |
知事免許と大臣免許
宅地建物取引業の免許は、法人でも個人でも免許申請することができます。
次に示すとおり、事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許とに区別されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても業を営むことができます。
事務所の設置場所 | 免許権者 | 免許の区分 |
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1の都道府県内にのみ事務所を設置する場合 | 事務所の所在地を 管轄する都道府県知事 | 都道府県知事免許 |
2以上の都道府県に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣免許 |
なお、「事務所」とは次のものをいいます。
●本店または支店(商人以外の者の場合は、主たる事務所または従たる事務所)。
●上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの。
証明書の携帯・帳簿の備え付けなど
ア 従業者証明書の携帯
業者は、従業者に、従業者証明書(様式第8号)を携帯させなければ、その者を業務に従事させることができません。従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示する必要があります。
イ 従業者名簿の備え付け
事務所ごとに従業者名簿(様式第8号の2)を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければなりません。また、従業者に異動などのあったときは、その都度従業者名簿に変更内容を記載することになります。なお、必要に応じ印刷し、可能であれば電子媒体などにデータとして保存しておいてもかまいません。この場合、パソコンのディスプレイなどで閲覧に供することができるとされています。
ウ 帳簿の備え付け
事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった都度、必要事項を記載しなければなりません。帳簿の保存期間は5年間です。
なお、「イ」と同様に帳簿の記載事項をデータとして電子媒体などに保存しておいてもかまいません。
エ 業者票・報酬額表の掲示
事務所ごとに業者票(様式第9号)および報酬額表を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。特に、業者票については、事務所の外部(事務所が建物の内部にあるときは当該建物の外部)から見える位置に掲示することとされています。