有効期間と更新について
有効期間について
免許の有効期間は、知事免許、大臣免許いずれも5年となっています。
この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許の応答日をもって満了となりますが、この場合、有効期間の末日が休日であっても、その日をもって満了となり、満了日の翌日からは業を営むことができなくなります。
従って、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。
なお、免許の更新申請をしてから従前の免許の有効期間が満了するまでに免許が更新されなくても、更新申請中は引き続き従前の免許が有効なので宅地建物取引業を営むことができます。
更新について
免許の更新の手続きは、おおむね新規免許申請と同様ですが、その内容については、業法に違反する内容の有無を十分に確認した上で行う必要があります。業法に違反する内容がある場合は、免許の拒否だけでなく、その違反内容に応じた行政処分の対象となりますので注意が必要です。
なお、この手続きを怠った場合は免許が失効となり、更新の手続きをしないで宅地建物取引業を営みますと、業法第12条違反(無免許事業等の禁止)で罰則が科されます。
免許の基準について
免許を受けた後も、「欠格事由」に該当することとなった場合には、その免許は取消しの該当になりますので注意してください。
免許更新の前の確認事項
更新免許申請の前に、変更事項の有無について必ず確認してください。
事務所、代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士などに関して、必要な変更の届出などの手続きが漏れなく行われている必要があります。
免許更新申請の手続きの際のその他留意事項
現に営んでいる宅地建物取引業の営業実態、実績が正常かどうか。かなり長期間にわたり、営業実績がないなど。業法第66条第1項6により、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許取消しになります。
留意事項
- 宅地建物取引士の資格登録に関して、必要な変更届などの手続きが漏れなく行われているか。
- 事務所に関して、引き続き永続性のある権限に基づき設置されているか。また、その独立性、必要な機能などが確保されているか。
- 営業保証金が、業法などの規定どおり必要な額が供託されているか。
- 身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票、納税証明書は申請受付現在で発行されてから3カ月以内のものかどうか。
その他注意事項
同一フロアーに他の法人などと同居している事務所の場合は、固定式の間仕切りなどがあり、相互に独立して消費者が明確に区別できることが必要です。
免許更新中の免許証の取り扱いについて(業法第3条4項、5項)
免許の更新に際し、有効期間の満了日を過ぎてもその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間満了後もその処分がされるまでは、なお効力を有する。
従前の免許の有効期間の満了日を過ぎてから免許の更新がされた場合、新たな免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了日の翌日から起算する。