Top Page宅建業免許とは > 営業保証金の供託について

営業保証金の供託について

2020/02/15(Sat) 13:46

イメージ画像

営業を開始するには、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して、その供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付して、免許を受けた知事または国土交通大臣に届出なければ営業ができないことになっています。
また、免許日から3カ月以内にこの届出をしないと催告を受けますが、この催告書が到達した日から1カ月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることになります。

営業保証金の供託には、新たに営業を開始する場合または営業保証金を供託して営業を開始した後、事業の拡大などによって新たに事務所を設置することとなる場合などがあります。
供託しなければならない営業保証金の額は、次のとおりですが、営業保証金は必ずしも金銭である必要はなく、国土交通省令で定める有価証券を充てることができます。

供託原因供託すべき額(平成14年4月現在)免許の区分
新規免許の取得主たる事務所 --- 1,000万円第25条
従たる事務所 --- 事務所ごとに 500万円
事務所の新設事務所ごとに 500万円第26条
営業保証金の不足額の発生不足額第28条
宅地建物取引業保証協会の社員資格の喪失主たる事務所
1,000万円
従たる事務所
事務所ごとに
500万円
第64条の15
宅地建物取引業保証協会の指定の取消しまたは解散第64条の23

なお、宅地建物取引業保証協会に加入する場合には、営業保証金の供託を免除されます。

宅地建物取引業保証協会への入会方法は、入会から開業までの流れにて詳しくご紹介しています。
宅地建物取引業保証協会入会にかかる費用は、入会に必要な書類と費用にて詳しくご紹介しています。

PAGE TOP