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免許交付後の諸手続きについて

2020/02/18(Tue) 10:38

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免許換え申請

事務所の新設、移転または廃止によって、下表の「変更内容」に該当して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、現在免許を受けている免許権者から他の免許権者に免許換えの手続きをとることが必要です。

現在の免許の区分変更内容変更後の免許の区分
知事免許他の1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき国土交通大臣免許
大臣免許1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許

この免許換えは、現に受けている免許の有効期間内に変更後の免許権者の免許を受けることにより行います(免許換えにより大臣免許を受けようとするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請します)。 なお、免許換えにより新たに免許を取得したときには、それまでの免許は効力を失います。

変更の届出

免許を受けた後、免許申請書に記載した事項のうち、免許権者である知事または国土交通大臣が備えている「宅地建物取引業者名簿」に登載されている事項について変更があった場合は、30日以内に届出なければならないことになっています。
変更の届出の対象となる事項および届出書に添付する書類は、次頁の一覧のとおりです。
なお、変更の届出の提出先、提出部数は免許申請書の取扱いと同様です。

業者名簿登載事項変更届添付書類一覧

変更事項届出の要否添付書類添付の要否
法人個人法人個人
※ 商号または名称商業登記簿謄本-
※ 代表者
または個人
就退任-誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書(注4)、略歴書、商業登記簿謄本-
氏名戸籍抄本、商業登記簿謄本(注2)
役員就任-誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書(注4)、略歴書、商業登記簿謄本-
退任-商業登記簿謄本-
氏名-戸籍抄本、商業登記簿謄本-
政令使用人就任誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書(注4)、略歴書
退任---
氏名戸籍抄本
※ 主たる
事務所の所在地
事務所を使用する権限に関する書面、事務所付近の地図、事務所の写真、商業登記簿謄本
※2
従たる
事務所
新設
または
移転
事務所を使用する権限に関する書面、事務所付近の地図、事務所の写真、商業登記簿謄本、従業者名簿
※3

※2
退任---
氏名---
専任の
取引士
就任事務所を使用する権限に関する書面、事務所付近の地図、事務所の写真、商業登記簿謄本、従業者名簿
退任専任の取引士設置証明書
氏名戸籍抄本
  • (注) 1.印の事項について変更があった場合は、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書をあわせて提出します。
  • 2.商業登記簿謄本の添付が必要なのは法人のみです。なお、商人でない法人(農協、公益法人等)は法人登記簿謄本を添付してください。
  • 3.従たる事務所の新設または移転の場合、当該事務所が登記されている支店であるときのみ商業登記簿謄本の添付が必要です。
  • 4.「登記されていないことの証明書」東京法務局が発行する成年被後見人及び被保佐人でないことを証するものです。

廃業などの届出

廃業など届出書に免許証を添付して、免許を受けた知事または国土交通大臣に届出ることが必要です。 この届出は、届出事由が生じた日から30日以内に行わなければならないことになっていますが、業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内となっています。

なお、免許の効力は、業者が死亡した場合または法人が合併により消滅した場合には届出をまたず、その事実が発生したときに失効します。その他の場合、すなわち業者が破産した場合、合併および破産以外の理由により解散した場合または廃業した場合には、その届出をしたときに失効します。

営業保証金の取戻し

宅地建物取引業を廃業するなどの理由により、営業保証金を供託しておく必要がなくなることがあります。この場合には、供託してある営業保証金を払い戻してもらうことができます。これを営業保証金の取戻しといいます。

取戻しができる場合は次の7つとされています。

  • 免許の有効期間が満了したが、更新を受けなかったとき
  • 業者が破産し、法人が合併および破産以外の理由により解散し、または廃業したことを届出たため、免許が効力を失ったとき
  • 業者が死亡したとき、または法人が合併により消滅したことにより、免許の効力がなくなったとき
  • 営業保証金の供託済届を提出しないため、免許取消処分を受けたとき
  • 免許の取消処分を受けたとき
  • 一部の事務所を廃止したことにより、営業保証金の額が所定の額を超えることとなったとき
  • 金銭および有価証券または有価証券のみをもって供託している場合において、主たる事務所を移転し、もよりの供託所が変更になったため、移転後の主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託したとき

以上の場合のうち1~5までの場合には、業者であった者またはその承継人が供託されている営業保証金を取り戻すことができ、6および7の場合にあっては、その業者自身が取戻し請求権を有します。

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