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免許交付後の諸手続きについて

2025/04/10(Thu) 08:49

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免許換え申請

事務所の新設、移転または廃止によって、下表の「変更内容」に該当して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、現在免許を受けている免許権者から他の免許権者に免許換えの手続きをとることが必要です。

現在の免許の区分変更内容変更後の免許の区分
知事免許他の1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき国土交通大臣免許
大臣免許1つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき変更後の事務所所在地を管轄する都道府県知事免許

この免許換えは、現に受けている免許の有効期間内に変更後の免許権者の免許を受けることにより行います(免許換えにより大臣免許を受けようとするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請します)。 なお、免許換えにより新たに免許を取得したときには、それまでの免許は効力を失います。

変更の届出

免許を受けた後、免許申請書に記載した事項のうち、免許権者である知事または国土交通大臣が備えている「宅地建物取引業者名簿」に登載されている事項について変更があった場合は、30日以内に届出なければならないことになっています。
変更の届出の対象となる事項および必要書類については、宮城県公式ホームページでご確認ください。

なお、当協会会員の場合、商号、代表者、政令で定める使用人、専任の取引士、事務所所在地、電話番号、FAX番号の変更がある時は、当協会へのお届けも必要です。

廃業などの届出

廃業など届出書に免許証を添付して、免許を受けた知事または国土交通大臣に届出ることが必要です。 この届出は、届出事由が生じた日から30日以内に行わなければならないことになっていますが、業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内となっています。

なお、免許の効力は、業者が死亡した場合または法人が合併により消滅した場合には届出をまたず、その事実が発生したときに失効します。その他の場合、すなわち業者が破産した場合、合併および破産以外の理由により解散した場合または廃業した場合には、その届出をしたときに失効します。詳しい手続きについては、宮城県公式ホームページでご確認ください。また、当協会会員の場合は、当協会への退会手続きも必要です。

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